2017-12-05 第195回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
まず申し上げたいのは、私は、この日本における私学の自主独立性、さらにはこの宗教の自由というのももちろんこれは認められるのがこれが日本のすばらしいところだと思っていますので、この宗教教育そのものには全く異論を唱えるつもりはございません。
まず申し上げたいのは、私は、この日本における私学の自主独立性、さらにはこの宗教の自由というのももちろんこれは認められるのがこれが日本のすばらしいところだと思っていますので、この宗教教育そのものには全く異論を唱えるつもりはございません。
それが、今日、考えてみますと、不十分だと思うんですが、むしろ、宗教教育そのものが否定されるわけではないわけなんですけれども、道徳教育、そういうことが行われることに対して、その根幹をなす宗教教育が何かおろそかにされている。 宗教に関する知識や意義について積極的に進められるべきだと思うんですけれども、余りそういうものを現場ではやっておられないというような思いがいたします。
国公立の学校が特定の宗教のための宗教教育を禁止する、これは当然のことなんでありますけれども、現行の教育基本法第九条第二項、これが非常に強調され過ぎて、学校の現場では宗教教育そのものをタブー視する動きがある。
○剣木説明員 私が先ほどから御説明申しましたのは、あくまで特定の宗教を對象といたしまする宗教教育の禁止の問題でございまして、宗教教育そのものは、決して公の學校でありましても禁止されるべきものでなく、また積極的にやらなければならぬ部面であると考えるのでございます。